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自転車の危険な運転に関する罰則が強化されました

令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車運転中の危険行為に対する罰則が強化されました。これにより、交通事故の抑止や安全な利用が促進されます。主な変更点は以下の通りです

①運転中のながらスマホ
スマートフォンを手で持ちながら通話や操作をする行為、画面を注視する行為が禁止されました。ただし、停止中の操作は対象外です。

•自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
(6月以下の懲役または10万円以下の罰金)
•自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)

②酒気帯び運転およびその幇助
自転車の酒気帯び運転に加え、酒類の提供や自転車の貸与、同乗者も罰則の対象となります。

•酒気帯び運転の違反者
(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
•自転車の提供者
(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
•酒類提供者や同乗者
(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)

「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」など、一定の危険行為を繰り返した場合、自転車運転者講習の受講が義務付けられる場合があります。これは、交通の危険を防止し、安全意識を高めるための制度です。
安全な自転車利用のために、皆様も気を付けましょう!